■会員規則第2条から第4条までによる
(総則)
第1条 | 本規則は、一般社団法人コラボ産学官(以下、「当法人」という。)の会員、会員総会、本部及び支部に関する事項を規定する。 |
第2章 会 員
(会員)
@正会員 | 当法人の目的に賛同し、かつ産学官連携に関する識見と経験が ある個人または団体とし、次の4種とする。 |
| ア)個人正会員 |
| イ)法人正会員 |
| ウ)特別正会員 「コラボ産学官プラザ in TOKYO 」に入居する団体 |
| エ)支部正会員 支部規則に基づき運営される支部 |
A賛助会員 | 当法人の目的に賛同し、その事業を援助する団体等 |
2 正会員を、定款第8条に基づき当法人の社員となるべき資格を有する者とする。
(入会)
第3条 | 会員として入会しようとする者は、所定の手続きによる申し込みを行い、当法人の承認を得なければならない。 |
(会費)
第4条 | 会員は次の会費を当法人に納めなければならない。 |
@ | 正会員 | 個人正会員 | 年額 5,000 円 |
| | 法人正会員 一般企業等 | 年額 1口 10,000 円(1口以上) |
| | 大学等教育研究機関 | 年額 100,000 円 |
| 特別正会員 | | 別表に定める金額とする |
| 支部正会員 | | 年額 1,000,000 円 |
A | 賛助会員 | | 年額 100,000 円 |